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大使館・領事手続き

運転免許証の書き換え|日本の免許をフランスの免許に切り替える

日本の運転免許証をフランスの免許に切り替える手順。大使館で取る2つの書類、ANTSでのオンライン申請、費用、つまずきやすい点をまとめました。

編集:EMA

確認日時: · 出典:在フランス日本国大使館(運転免許関連ページ・領事手数料表)、Service-Public(2026年6月1日確認版)

最初に:書き換えが必要な人

日本など、EU・EEA(ヨーロッパ経済領域)の外で出された免許は、フランスに住み始めてから1年間だけ、そのまま使えます。それより長く運転するには、フランスの免許への切り替え(書き換え)が必要です。

  • 日本国籍などEU圏外の人の申請期限は、最初の滞在許可証の交付やVLS-TSの有効化など、在留状況により起算日が異なります。単に入国日から数えるのではなく、Service-Publicの該当条件を確認してください。
  • 学生・ワーキングホリデーの在留資格の人は、切り替えをしなくても、大使館の「自動車運転免許証明」を携帯して、フランス国内で運転できます(大使館の案内)。
  • フランスで暮らす期間が短い人や、日本に帰国する予定の人は、切り替えが必要かどうかを、先に大使館や県庁で確認すると無駄がありません。

全体の流れ(5ステップ)

  • ① 大使館で、2つの書類を申請します。「自動車運転免許証明」と「日本の運転免許証の有効性に関する書簡」です(学生・ワーキングホリデーは書簡が不要)。
  • ② ANTS(フランスの免許・車両登録を扱う機関)のサイトで、オンライン申請をします。書類は撮影またはスキャンして提出します。2020年8月4日から、切り替えはオンライン申請になりました。
  • ③ 申請の最後に、電子印紙(timbre fiscal)40ユーロを支払います(Service-Publicの案内)。
  • ④ 審査が進むと、日本の免許証の原本を書留で送るよう、メールとSMSで連絡があります。審査には、複雑さによって数か月かかることがあります。申請しただけで外国免許の運転可能期間が自動延長されるわけではありません。外国免許がフランスで認められる期間と、発行された証明書の条件を確認してください。
  • ⑤ 原本がANTSに届くと、ANTSのサイトから「安全な預かり証(ADS)」をダウンロードできます。有効期間は4か月で、フランスの免許が届くまで運転できます(外国免許が認められている期間内)。

大使館で取る2つの書類

どちらも、原則として本人が窓口で申請します。やむを得ない場合は、本人が記入した申請書と委任状があれば、代理人でも申請できます(自動車運転免許証明)。

書類内容必要なもの日数・費用
自動車運転免許証明(PERMIS DE CONDUIRE JAPONAIS)日本の免許の内容をフランス語で証明する書類。フランス語の翻訳に相当します。申請書、有効な日本の免許証の原本(マイナ免許証は対象外)、パスポート、フランスの滞在許可証(申請中は入国ビザ)、写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)5開館日(申請日の翌日から数える)。手数料は受け取り時に現金で支払い。領事手数料表の「運転免許証の事実証明」は13ユーロ(2026年度)
日本の運転免許証の有効性に関する書簡(ATTESTATION DES DROITS A CONDUIRE)日本の免許が有効であることを、大使館が証明するフランス語の書簡。有効期間は通常3か月。有効な日本の免許証の原本、申請書、パスポート、フランスの滞在許可証(長期ビザVLS-TSの人は、ビザと登録確認書)5開館日。手数料は無料。在留届を提出している人のみ申請できます

申請と受け取りのしかた

  • 在留届を提出している人は、自動車運転免許証明を郵送で申請することもできます。ただし、受け取りは来館のみです。
  • 書簡だけを窓口で申請する場合は、宛先を書いた封筒と切手を用意すれば、自宅への郵送も選べます。
  • 住んでいる地域によって、担当の公館が違います。マルセイユ、ストラスブール、リヨンの管轄の人は、それぞれの公館に申請します。ボルドー周辺の人は、どの公館の担当か、大使館の案内で確認してください。
  • 申請書の用紙は、大使館のページからダウンロードでき、窓口にも置かれています。

費用の目安

項目金額メモ
大使館:自動車運転免許証明13ユーロ(領事手数料表の「運転免許証の事実証明」)手数料は改定されることがあります。申請日時点の領事手数料表を確認してください。
大使館:有効性に関する書簡無料
ANTS:電子印紙(timbre fiscal)40ユーロオンライン申請の最後に支払い。(Service-Publicの案内)
日本の免許の原本の郵送実費審査の終わりに、書留で送ります
法定翻訳家による翻訳(必要な場合)翻訳者による下の「受理されない場合」を参照

つまずきやすい点

  • 翻訳が受理されない場合:大使館が作る仏語訳(自動車運転免許証明)は、受理されないことがあります。その場合は、フランスの裁判所が指定した法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)による翻訳が必要です。
  • 書簡が受理されない場合:日本の自動車安全運転センターが出す運転経歴の証明書(運転免許経歴証明書、無事故・無違反証明書など)と、その仏語翻訳が必要になります。日本にいる家族や知人に、取得を頼む方法があります。
  • 書簡の有効期間:書簡のページでは「3か月」、切り替えのページでは「6か月未満」と、大使館の案内でも書き方が異なります。申請の直前に取得するのが安心です。
  • 切り替えの条件:日本の免許が有効であること、フランスに通常居住して有効な滞在許可証があること、日本で免許の停止・取消などの処分を受けていないこと、などが求められます。免許に制限(時間帯や乗員数など)が大きい場合は、切り替えできないことがあります。
  • 二輪:大型二輪(A)は、切り替えでは取れません。A2が発行され、2年後に講習を受けて、Aになります。

切り替えたあとの注意

  • 日本の免許は、手続きの過程でフランス側に預けられます。フランス当局から大使館への返還は、一部再開されていますが、滞ったり、返ってこない場合もあります。返還を希望する人は、大使館の案内ページにある問い合わせ方法を確認してください。
  • 返還された日本の免許で、フランス国内を運転することはできません。EUの指令により、日本の免許とフランスの免許の二重携行も禁止されています。
  • 日本で運転するときの方法(一時帰国のときや、完全帰国後)は、大使館の「日本で運転する方法」のページにまとまっています。
  • 大使館のページには、掲載日が2019〜2020年のものも含まれます。申請の前に、最新の案内を、大使館に直接確認してください。

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