大使館・領事手続き
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在留届の出し方|ボルドーに住む日本人が最初にすること
フランスに3か月以上いる人は、在留届の提出が義務です。ボルドー(ジロンド県)は、在フランス日本国大使館の管轄です。オンラインでの出し方、変更・帰国のときの届出、ボルドーの名誉領事ができること・できないことを、大使館の案内にそってまとめました。
編集:EMA
確認日時: · 出典:在フランス日本国大使館「在留届」(令和8年6月26日)・「管轄地域図」(令和7年11月27日)
最初に:在留届とは
外国に3か月以上滞在する日本人は、在留届を出すことが、旅券法第16条で義務づけられています。フランスに3か月以上いる場合は、住んでいる地域を管轄する大使館または総領事館に出します。
- ボルドーがあるジロンド県(33)は、在フランス日本国大使館(パリ)の管轄です。
- ボルドーには、領事館ではなく、名誉領事がいます(下の「ボルドーの名誉領事」を参照)。
出さないと、どうなる?
- 大使館からの大事なお知らせ、事件・事故の注意喚起、災害や緊急時の連絡は、在留届に登録した電話番号とメールアドレスに届きます。
- 大きな災害や緊急事態のときの安否確認や支援も、在留届の登録情報にもとづいて行われます。出していないと、連絡や支援が遅れることがあります。
- 在外選挙や在留証明の申請など、在留届を出していないと受けられない領事サービスがあります。
出し方:オンライン在留届(ORRネット)
大使館は、「オンライン在留届」にログインして提出する方法を案内しています。オンラインで出した場合は、住所などが変わったときも、自分でいつでも変更できます。
- オンライン申請ができる領事手続を使うには、先にオンライン在留届(ORRネット)に登録しておく必要があります。
- 紙で在留届を出した人は、オンラインで新しく登録し直すこともできます。登録したら、大使館領事部([email protected])にメールで連絡します。大使館が、紙の在留届を抹消し、もとの提出日を新しい届に書き写します。
- 来館してORRネット化する方法(認証コード方式)もあります。窓口で本人確認をして、認証コードをもらいます。
引っ越し・帰国・ほかの国へ移るとき
同居する家族がフランスに残る場合は、メールの本文に、その人の名前もあわせて書きます。メールで出すときは、個人情報が含まれるので、ファイルにパスワードをかけるなどして、取り扱いに注意してください。
| 状況 | オンラインで出した人 | 紙・メールで出した人 |
|---|---|---|
| 住所・連絡先が変わった | オンライン在留届にログインして、登録情報を変更します。 | 「変更届」を、窓口・郵送・メールで出します。メールの宛先は [email protected] です。 |
| 日本に帰国した | オンライン在留届にログインして、「帰国届」を出します。 | 本文に「氏名、生年月日、○年○月 帰国」と書き、在留届に登録したメールアドレスから、大使館領事部へ送ります。書面の「帰国・転出届」でも出せます。 |
| フランスのほかの管轄地域や、他国へ移った | オンライン在留届にログインして、「転出届」を出します。 | 本文に「氏名、生年月日、○年○月 △△に転出」と書き、在留届に登録したメールアドレスから送ります。書面の「帰国・転出届」でも出せます。 |
ボルドーの名誉領事
ボルドーには、在ボルドー名誉領事(ブルーノ・ラコスト氏)がいます。名誉領事は、大使館や総領事館が置かれていない地域で、日本と日本人の利益を守ったり、文化交流を進めたりするために任命されます。
- 所在地:Espace consulaire, 17 place de la Bourse, 33000 Bordeaux
- 電話:05 56 79 44 44 / メール:[email protected]
- 名誉領事は日本の公務員ではないので、旅券や査証の発給、国籍証明・在留証明などの公証はできません。これらの手続きは、大使館で行います。
ボルドーでの領事出張サービス
大使館が、ボルドーに出向いて手続きを受け付けることがあります。次回の予定や、予約が必要な手続きは、「ボルドーでの領事出張サービス」のページで確認してください。
- 旅券の受け取りや、証明書の申請には、事前の予約・申請が必要です。期限は、手続きごとに違います。
確認した日と、ご注意
この記事は、2026年10月26日に、在フランス日本国大使館の公式ページで確認した内容にもとづきます。手続きの方法やメールアドレスは変わることがあります。提出前に、公式ページの最新の案内をご確認ください。