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ペットをフランスから日本へ連れて帰る|提出書類・待機期間・到着空港(動物検疫所)
フランスから日本へ犬や猫を連れて帰るときの条件、必要な書類、日数、届出、到着できる空港を、日本の動物検疫所の案内にもとづいて、順番にまとめました。
編集:EMA
確認日時: · 出典:動物検疫所(農林水産省)
最初に:全体の流れ(指定地域以外)
フランスからは、動物検疫所の「指定地域以外」の手続きになります(指定地域の一覧は、動物検疫所で最新の内容を確認してください)。輸出国政府機関の証明書が必要で、手続きは、自分の責任と費用で行います。
| 順番 | すること | 期限・条件 |
|---|---|---|
| ① | マイクロチップを入れる | ISO 11784/11785に適合するもの。1回目の狂犬病ワクチンの前に。 |
| ② | 狂犬病ワクチン(2回以上) | 1回目:生後91日以降、かつチップのあと。2回目:1回目から30日以上あけ、1回目の有効期間内に。 |
| ③ | 狂犬病の抗体検査 | 2回目のあとに採血。日本の農林水産大臣が指定する検査施設で測定。0.5 IU/ml以上。有効期間は採血から2年。 |
| ④ | 輸出前の待機 | 採血日を0日目として、180日以上待ってから到着。 |
| ⑤ | 事前の届出 | 到着日の40日前までに、到着する空港・港を管轄する動物検疫所へ。 |
| ⑥ | 出国前の臨床検査 | 出国前10日以内。獣医師が、狂犬病・レプトスピラ症(犬)の疑いがないか診る。 |
| ⑦ | 輸出国政府機関の証明書 | 下の「証明書に書くこと」を参照。 |
| ⑧ | 到着後の輸入検査 | 書類を提出。条件がそろっていれば、短時間で終わります。 |
ワクチンと抗体検査の注意
- 使えるワクチンは、不活化ワクチンか、組換え型ワクチンです。生ワクチンとRNAワクチンは認められません。
- 有効免疫期間を過ぎてから接種すると、追加接種とみなされず、やり直しになります。
- 抗体検査の採血は、ワクチンの有効免疫期間内に行います。指定外の検査施設の結果は認められません。
- 到着は、ワクチンの有効免疫期間と、抗体検査の有効期間(採血から2年)の両方の内に行います。
- 待った日数が180日に足りないときは、足りない日数のあいだ、動物検疫所の係留施設で検査を受けます。
証明書に書くこと(輸出国政府機関)
輸出国の政府機関が出す証明書に、次の内容が必要です。推奨の様式は「Form AC」です。鉛筆や消せるペンで書かない、修正テープや修正液で直さない、よう求められています。
- 犬・猫の個体の情報(生年月日または年齢を含む)。
- マイクロチップの番号と、埋め込んだ年月日。
- 狂犬病ワクチンの接種日、有効免疫期間、ワクチンの種類・製品名・製造会社名。
- 抗体検査の採血日、抗体価、指定検査施設の名前。
- 臨床検査の結果と、検査した日。
到着後の輸入検査で出す書類
条件を満たさない場合や、証明書に不備がある場合は、最長180日間の係留検査になるか、輸入できません。係留中の飼養は、輸入者の責任と負担です。
- 輸出国政府機関の証明書の原本。
- 抗体検査の結果通知書。
- 輸入検査申請書(NACCSの利用者は、新しい申請は不要)。
- 貨物で運ぶ場合は、航空運送状または船荷証券の写し。
- 代理人が手続きする場合は、委任状。
到着できる空港・港
- 犬:指定された空港11か所と、港8か所のみ。空港は、新千歳、成田、羽田、中部、関西、伊丹、神戸、北九州、福岡、鹿児島、那覇。港は、苫小牧、京浜、名古屋、阪神、関門、博多、鹿児島、那覇。
- 猫や、補助犬で、上記以外の空港・港を予定するときは、事前に動物検疫所へ問い合わせます。
- 費用は、動物検疫所のページには書かれていません。係留になった場合の費用は、輸入者の負担です。
いつから準備する?
180日の待機があるため、帰国の日から逆算して、半年以上前に、チップ・ワクチン・抗体検査の採血を終えている必要があります。さらに、到着の40日前までの届出があります。フランスの獣医師には、日本の動物検疫所の条件(指定検査施設、抗体価0.5 IU/ml以上)を最初に伝えてください。
あわせて読む
- 日本からフランスへ連れてくるとき:「ペットを日本からフランスへ連れてくる」のページ。
- ワクチンの決まり:「犬と猫のワクチンのルール」のページ。
確認した日と、ご注意
2026年11月4日に、動物検疫所(農林水産省)の「指定地域以外編」ほか、公式ページで確認しました。指定地域や手続きは変わります。実際の手続きの前に、到着する空港を管轄する動物検疫所の最新の案内で、必ず確認してください。