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フランスで犬を迎える・飼うには|識別・誓約書・必要な書類・罰金
フランスで犬や猫を迎えるときの決まりを、まとめました。識別(マイクロチップ)、迎える前に署名する「誓約書」、そろえる書類、罰金の例を、service-publicとI-CADの案内にもとづいて説明します。
編集:EMA
確認日時: · 出典:service-public.gouv.fr・I-CAD
最初に:迎える前に知っておくこと
- 犬は4か月を超えたら、猫は7か月を超えたら、識別(マイクロチップか入れ墨)が義務です。
- 子犬・子猫は、迎える時点で、生後8週以上でなければなりません。
- 売買でも譲渡でも(有料でも無料でも)、動物を迎える前に、年齢に関係なく識別が必要です。
- 未成年者が迎えるときは、親権者の同意が必要です。
誓約書(certificat d’engagement et de connaissance)
- 迎える人が、動物の必要なことを守る、と書いて署名する書類です。売買・譲渡・保護施設からの引き取り、いずれも対象です。
- 署名してから、7日以上たっていないと有効になりません(考える期間を置くため)。
- 売る側・渡す側は、署名の日から7日以上たっていることを確認します。
- 書類は、動物のケアに関する資格証明(Acaced)を持つ人などが出します。
そろえる書類
I-CADの案内にもとづきます。迎える人は、手続きが本当に行われているかを、自分で確かめる必要があります。
- 譲渡証明書(attestation de cession)または請求書。
- 獣医師の証明書(識別番号つき)。保護施設からの引き取りを含め、すべての譲渡で必要です。service-publicによると、迎える時点で、発行から3か月以内のものです。
- 第1種・第2種の犬の場合は、証明書にその区分が書かれている必要があります。
- 売る側が、飼い主の変更をI-CADに届けた証明(売る側は8日以内に届けます)。
- 署名した誓約書。
罰金の例(service-public)
個人は、飼っている母犬・母猫から生まれた子を売ると、自動的に「ブリーダー」として扱われます。
- 識別していない、2012年1月1日以降に生まれた犬や猫を飼う:750ユーロ。
- 犬を放し飼いにする:150ユーロ。
- 公道に犬のふんを残す(現場を見つかった場合):750ユーロ。
- 売るための広告の決まりを守らない:750ユーロ。
危険犬(第1種・第2種)
攻撃犬(第1種)と、番犬・防衛犬(第2種)には、特別な条件があります。service-publicの別のページで確認してください。第1種の犬は、フランスへの入国が全面的に禁止されています。
あわせて読む
- 識別のあとの登録:「I-CAD」のページ。
- 名前のつけ方:「犬と猫の名前のルール」のページ。
- ワクチン:「犬と猫のワクチンのルール」のページ。
- 保護施設から迎えるとき:「保護犬を迎える」のページ。
確認した日と、ご注意
2026年11月4日に、service-public.gouv.fr(犬と猫を飼うときのルール)とI-CADの案内で確認しました。罰金や条件は変わります。実際に迎える前に、公式の最新の案内を確認してください。